同窓会規約

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第  1  章  総      則

第1条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、母校の振興及び発展に寄与することを目的とする。

第2条  本会は、福岡県立柏陵高等学校同窓会と称し、その本部を福岡県立柏陵高等学校内に置く。

(1)正会員  福岡県立柏陵高等学校の卒業生

(2)準会員  福岡県立柏陵高等学校の在校生

(3)特別会員  福岡県立柏陵高等学校の職員及び旧職員

第3条  本会は、第1条の目的を達成するため、次のことを行う。

(1)総会の開催

(2)同窓会会員名簿の発行

(3)正会員・準会員・特別会員の慶弔

(4)母校事業の後援

(5)その他本会の目的達成のための適当な事業

 

第 2 章    役      員

第4条  本会は次の役員を置く。

(1)会長  1名  (2)副会長  2~3名 (3)会計 2名 (4)会計監査  2名 (5)常任理事  若干名 (6)評議員 各卒業年次3名 (7)幹事 各クラス2名(8)名誉会長  学校長 (9)必要に応じ顧問若干名

第5条  役員の任期は2ケ年とする。ただし、再任を妨げない。役員に欠員を生じた時は補充する。ただし、任期はその前任者の残任期間とする。

第6条  役員の職務は次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理、代行する。

(3)会計は、会の会計事務を分掌する。

(4)会計監査は、本会の会計を監査する。

第7条  役員の選出は次のとおりとする。

(1)会長、副会長、会計監査は理事会で決定し、総会の承認を得る。

(2)常任理事は、会長が指名し、理事会の承認を得る。

(3)評議員は、各卒業年次の幹事の互選により、各年次3名選出する。

(4)幹事は、卒業クラス毎に正会員の互選により2名選出する。

(5)会計は、会長が委嘱する。

(6)顧問は、理事会に図り、会長が委嘱する。

 

第 3 章    会      議

第8条  本会の会議は次のとおりとし、会長が招集する。

(1)総会  (2)理事会 (3)評議員会 (4)幹事会 (5)各種委員会

第9条  総会は、本会の最高議決機関で、年一回開催する。ただし、評議員会の決定により臨時に開催することが出来る。総会は、次の事を行う。

(1)会務の報告 (2)決算及び予算の承認 (3)役員(会長、副会長、会計監査)の承認 (4)会則の改廃 (5)その他必要と認める事項

第10条  理事会は、会長、副会長、常任理事を以って構成し、会長がこれを招集する。理事会は、次の事を行う。

(1)会務の執行 (2)資産の管理に関すること (3)総会附議事項の原案作成    (4)決算、予算の原案作成(5)常任理事の承認(6)その他必要と認める事項

第11条  評議員会は、評議員を以って構成し、必要に応じて会長が招集する。評議員会は、次の事を行う。

(1)総会附議事項の原案審議(2)決算、予算の原案審議(3)その他必要と認める事項の審議 

第12条  幹事会は、幹事を以って構成し、卒業年次別の会員の連絡、調整に当る。

第13条  本会は、必要に応じて各種委員会を置くことが出来る。ただし、委員会は理事会の補助機関であり、委員は会長が委嘱し、委員長は委員の互選とする。

第14条  本会の会議の議決は、出席者の過半数で決する。可否同数のときは議長が決定する。

第15条 災害等の発生により総会が開催できない場合には、当該年度の議案をホームページ等において閲覧できるようにするものとする。また、次回開催される直近の総会において、開催できなかった総会の議案等の審査を遡って行うものとする。なお、総会が開催できなかった当該年度の予算執行については、理事会に一任するものとする。

 

第 4 章    会      計

第16条  本会の経費は、入会金、会費、寄付金、その他雑収入による。ただし、会費は在校中に準会員として、母校在学期間中、正規の課程を終わるまで、毎月理事会の決定に従い終身会費を分納するものとする。

第17条  本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。

 

第 5 章    附      則

第18条  本会の会則の制定、改廃は総会において承認を必要とする。

第19条  本会の会務運営に必要な細則は別に定める。

第20条  本会則は、昭和61年4月1日より発行する。

第21条 本会則は、平成26年4月1日より実施する。

第22条 本会則は、平成28年8月6日より実施する。

第23条 本会則は、令和2年7月1日より実施する。

第24条 本会則は、令和6年7月15日より実施する。

 

会則運営に関する細則

第1条 (会費)本会の会員は終身会費 18,000円とする。ただし、納入は入学時より準会員として毎月500円を3ケ年間積立てたものをあてる。

 

附   則

1  この規定は、昭和61年4月1日から適用する。

 

慶   弔   規   定

第1条  本会として緊急特別に慶弔の必要が生じたときは、理事会において協議のうえ決定する。

 

附   則

1  この規定は、昭和61年4月4日から適用する。

2 この規定は、平成28年8月6日から適用する。