第1章 総則
第1条
本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、母校の振興及び発展に寄与することを目的とする。
第2条
本会は、福岡県立柏陵高等学校同窓会と称し、その本部を福岡県立柏陵高等学校内に置く。
- 正会員 福岡県立柏陵高等学校の卒業生
- 準会員 福岡県立柏陵高等学校の在校生
- 特別会員 福岡県立柏陵高等学校の職員及び旧職員
第3条
本会は、第1条の目的を達成するため、次のことを行う。
- 総会の開催
- 同窓会会員名簿の発行
- 正会員・準会員・特別会員の慶弔
- 母校事業の後援
- その他本会の目的達成のための適当な事業
第2章 役員
第4条
本会は次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 2~3名 (3)書記 2名 (4)会計 2名 (5)会計監査 2名 (6)常任理事 若干名 (7)評議員 各卒業年次3名 (8)幹事 各クラス2名 (9)名誉会長 学校長 (10)必要に応じ顧問若干名
第5条
役員の任期は2ケ年とする。ただし、再任を妨げない。役員に欠員を生じた時は補充する。ただし、任期はその前任者の残任期間とする。
第6条
役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理、代行する。
- 書記は、本会の議事および活動内容等の記録を作成・保管する。
- 会計は、会の会計事務を分掌する。
- 会計監査は、本会の会計を監査する。
第7条
役員の選出は次のとおりとする。
- 会長、副会長、書記、会計監査は理事会で決定し、総会の承認を得る。
- 常任理事は、評議員会で互選し、理事会の承認を得る。
- 評議員は、各卒業年次の幹事の互選により、各年次3名選出する。
- 幹事は、卒業クラス毎に正会員の互選により2名選出する。
- 会計は、会長が委嘱する。
- 顧問は、理事会に図り、会長が委嘱する。
第3章 会議
第8条
本会の会議は次のとおりとし、会長が招集する。
(1)総会 (2)理事会 (3)評議員会 (4)幹事会 (5)各種委員会
第9条
総会は、本会の最高議決機関で、年一回開催する。ただし、評議員会の決定により臨時に開催することが出来る。総会は、次の事を行う。
(1)会務の報告 (2)決算及び予算の承認 (3)役員(会長、副会長、会計監査)の承認 (4)会則の改廃 (5)その他必要と認める事項
第10条
理事会は、会長、副会長、常任理事を以って構成し、会長がこれを招集する。理事会は、次の事を行う。
(1)会務の執行 (2)資産の管理に関すること (3)総会附議事項の原案作成 (4)決算、予算の原案作成(5)常任理事の承認(6)その他必要と認める事項
第11条
評議員会は、評議員を以って構成し、必要に応じて会長が招集する。評議員会は、次の事を行う。
(1)総会附議事項の原案審議(2)常任理事の推薦(3)決算、予算の原案審議 (4)その他必要と認める事項の審議
第12条
幹事会は、幹事を以って構成し、卒業年次別の会員の連絡、調整に当る。
第13条
本会は、必要に応じて各種委員会を置くことが出来る。ただし、委員会は理事会の補助機関であり、委員は会長が委嘱し、委員長は委員の互選とする。
第14条
本会の会議の議決は、出席者の過半数で決する。可否同数のときは議長が決定する。
第15条
災害等の発生により総会が開催できない場合には、当該年度の議案をホームページ等
において閲覧できるようにするものとする。また、次回開催される直近の総会において、
開催できなかった総会の議案等の審査を遡って行うものとする。なお、総会が開催でき
なかった当該年度の予算執行については、理事会に一任するものとする。
第4章 会計
第16条
本会の経費は、入会金、会費、寄付金、その他雑収入による。ただし、会費は在校中に準会員として、母校在学期間中、正規の課程を終わるまで、毎月理事会の決定に従い終身会費を分納するものとする。
第17条
本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第5章 附則
第18条
本会の会則の制定、改廃は総会において承認を必要とする。
第19条
本会の会務運営に必要な細則は別に定める。
第20条
本会則は、昭和61年4月1日より発行する。
第21条
本会則は、平成26年4月1日より実施する。
第22条
本会則は、平成28年8月6日より実施する。
第23条
本会則は、令和2年7月1日より実施する。
会則運営に関する細則
第1条
(会費)本会の会員は終身会費 18,000円とする。ただし、納入は入学時より準会員として毎月500円を3ケ年間積立てたものをあてる。
附則
1 この規定は、昭和61年4月1日から適用する。
慶弔規定
第1条
本会として緊急特別に慶弔の必要が生じたときは、理事会において協議の上決定する。
附則
1 この規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 この規定は、平成28年8月6日から適用する。